第一種電気工事士免状取得者は、電気工事士法第4条の3に基づき、免状交付を受けた日から5年以内に、自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受ける義務あります。当該定期講習を受けた日以降についても同様です。
平成25年から、電気工事士法施行規則等の一部改正により定期講習は経済産業大臣から指定を受けた機関が実施することになり、(一財)電気工事技術講習センターは、平成24年8月31日付で「指定講習機関第1号」となり、(一社)日本電気協会および全日本電気工事業工業組合連合会とともに、実施協力団体として、これまで同様講習を実施してまいります。
また、 平成25年度の改正により、受講期限を個人にて管理し、期限内の受講を申し込むことになります。(一財)電気工事技術講習センターに事前登録をしていただきますと、受講時期にあわせて「受講案内・申込書」を送付いたします。「第一種電気工事士定期講習申込登録ご案内」
(一社)日本電気協会 東北支部は、新潟を含む東北7県において、東北七県電気工事組合連合会と分担して、各会場において、「保安に関する法令」、「電気工事に関する知識」および「電気工事に関する事故例」の3科目について講習を実施しています。
※新型コロナウイルス対応について((一財)電気工事技術講習センターからの連絡事項:3/2付)
(1)受講会場での咳エチケットとして、咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って口や鼻を押さえるなどのほか、講義開始前、休憩時間には手洗い・消毒に心懸けてください。
(2)体調不良となった場合
@講義途中であっても、風邪のような症状が自覚された場合には、決して無理をなさらずご退席ください。
Aご退席されたことにより、5年以内に定期講習を受講できなくても、受講可能になり次第、早期に受講されれば問題ありません。
Bご退席された場合、受講日を変更することができ、既に納付された受講料で、後日受講することができます。